不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part㉔【第24条】規定外事項の協議義務
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説してきましたが、今回で最後の条項になります!
【第24条】規定外事項の協議義務
第24条
本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議します。
この条項は、契約書に定められていない規定外の事項で争い事になった場合、誠意をもってお互い協議することを定めた内容です。
大原則としては、第一に考えるのは、売買契約書の各条項になりますが、
その上で、規定外の事項が起きた場合は、補填的に、民法やその他の法律、そして、不動産取引の慣行が基準とされることになります。
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
Part⑭はこちらから【第14条】設備の引渡し
Part⑮はこちらから【第15条】手付解除
Part⑯はこちらから【第16条】契約違反による解除・違約金
Part⑰はこちらから【第17条】反社会的勢力の排除条項
Part⑱はこちらから【第18条】融資利用の特約
Part⑲はこちらから【第19条】建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項
Part⑳はこちらから【第20条】印紙の負担区分
Part㉑はこちらから【第21条】諸規定の継承
Part㉒はこちらから【第22条】契約当事者が複数のときの特例
Part㉓はこちらから【第23条】管轄裁判所に関する合意
Part㉔はこちらから【第24条】規定外事項の協議義務
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