不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑰【第17条】反社会的勢力の排除条項
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
【第17条】反社会的勢力の排除条項
1.売主および買主は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して 「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力で はないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 本物件の引渡しおよび売買代金全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用 して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2.売主ないしは買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3.買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。
4.売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができま す。
5.第2項または前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金として 売買代金の20%相当額を支払います。
6.第2項または第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害につい て、その相手方に対し一切の請求をすることができません。
7.第2項または第4項の規定により本契約が解除された場合の解除および違約金については、第2項、第4項、第5項お よび前項の規定によるものとし、第16条(契約違反による解除・違約金)第1項は適用しません。
8.買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払います。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、本項は適用しません。
実際の契約の場では、省略されやすいこの条項は、売主、及び買主は、それぞれ相手方に対し、自らが、反社会的勢力(暴力団、その構成員)ではないこと、反社会的勢力との係わりを一切行わないこと、反社会的勢力排除に向けての確約を定めています。
では、この条項に違反した場合の罰則はどういう内容か確認しましょう。
何らの催告も要せずに、売買契約を解除できます。
この条項では、売主ないし買主のどちらかが、反社会的勢力との関係が判明した場合、何の催告もなしに、売買契約を解除できます。
今まで出てきた解除に関する条項はすべて、「催告」が必要だったのに対し、この条項はその「催告」さえ必要なく解除できるのです。それくらい、重大な条項になります。
違約金の額は??
反社会的勢力の排除条項での解除の違約金は、売買代金の20%相当額と定めております。前回出てきた違約金の額は、売主・買主の双方の話し合いで変更できたのに対し、この条項での違約金は売買代金の20%相当額と決められています。
また、物件を引き渡した後に、買主が本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に提供した場合、売主が本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、違約金(売買代金の20%)に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払います。(物件の100%ってことですね)
ただし、売主が宅地建物取引業者で、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、本項は適用にはなりません。(売主が不動産会社であれば、それくらい自分で見抜けってことですね)
次回は、【第18条】融資利用の特約 についてをお送りいたします。
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
Part⑭はこちらから【第14条】設備の引渡し
Part⑮はこちらから【第15条】手付解除
Part⑯はこちらから【第16条】契約違反による解除・違約金
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