不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part㉒【第22条】契約当事者が複数のときの特例
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
【第22条】契約当事者が複数のときの特例
第22条
売主は、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とします。また、本契約に関する通知は、相手方当事者のうち一人に到達したときに、その全員に効力を生じます。
この条項は、契約当事者が一人ではなく複数のときは、契約に関する債務について連帯して責任を負う必要があることを定めた内容です。
まず、売買契約の当事者とは、売主と買主です。
連帯債務とは、
当事者それぞれが、同一の債務について同じように責任を負うということです。
万が一、共有名義の買主の1人が1000万円、もう1人が1000万円支払う場合、1人だけ支払えませんなどとなっても、売主は困ってしまうため、こちらの条項により、契約当事者が複数のときには、契約に関する債務は連帯債務とすることを明確にしています。
また、通知も共有者全員に通知する必要はなく、誰か1人に通知することで、全員に到達したことになります。
次回は、【第23条】管轄裁判所に関する合意 についてをお送りいたします。
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
Part⑭はこちらから【第14条】設備の引渡し
Part⑮はこちらから【第15条】手付解除
Part⑯はこちらから【第16条】契約違反による解除・違約金
Part⑰はこちらから【第17条】反社会的勢力の排除条項
Part⑱はこちらから【第18条】融資利用の特約
Part⑲はこちらから【第19条】建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項
Part⑳はこちらから【第20条】印紙の負担区分
Part㉑はこちらから【第21条】諸規定の継承
Part㉒はこちらから【第22条】契約当事者が複数のときの特例
関連した記事を読む
- 2025/01/12
- 2025/01/11
- 2024/12/09
- 2024/11/15
会社概要
- 【成約御礼】三郷市戸ケ崎2丁目土地(T様、この度はありがとうございました。)2025/01/24
- 【成約御礼】三郷市鷹野3丁目戸建(W様、この度はありがとうございました。)2025/01/23
- 【ちゃんしーブログ2025】~3回目~人気がわかる?三郷市 ●●で検索!2025/01/21
- 【成約御礼】三郷市早稲田6丁目新築戸建(K様、この度はありがとうございました。)2025/01/19
- 【成約御礼】パークホームズLaLa新三郷(O様、この度はありがとうございました。)2025/01/19
- 【お客様の声「パークフィールドみさと」】S様、この度は弊社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。2025/01/17