みさと不動産プラス株式会社
2019年11月17日
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不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑨【第9条】所有権移転登記等
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
【第9条】所有権移転登記等
1. 売主は、買主に対し、売買代金全額の受領と同時に本物件について、買主の名義に、所有権移転登記申請手続を します。
2.前項の登記申請に要する費用は、買主の負担とします。ただし、本物件に関し、前項の所有権移転登記申請手続 前の所有権登記名義人の住所、氏名等の変更登記を要する場合の費用は、売主の負担とします。
売主様は売買代金の受領と同時に買主様への所有権移転の登記申請をしなければならないことが規定されています。
また、所有権移転登記申請に要する費用(申請手続きに必要な登録免許税、司法書士の報酬等の費用)は、買主様の負担と規定することが一般的です。
ただし、登記名義人(売主)の表示変更登記(住所、氏名の変更)が必要になる場合は、その費用は、売主様が負担します。
次回は、【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損 についてをお送りいたします。
この記事を書いた人
中原 大介

1979年7月生まれ 生まれて今まで41年間三郷市在住・2児のパパです。
吹上小学校~前川中学校と生粋の三郷っ子です!奥さんも彦成小学校~北中学校と生粋の三郷っ子。大好きな三郷の良さをお客様にも伝えたい!不動産情報だけでなく、地域情報もどんどん発信していきます。
また、不動産に携わって16年になります。色々な仕事や経験を重ね、皆様には角度をかえたアドバイス、安全・安心なお取引が出来ると思います。皆様とお会いできるのを楽しみにしています!
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