みさと不動産プラス株式会社
2019年10月22日
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不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part①【第1条】売買の目的物および売買代金
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
【第1条】売買の目的物および売買代金
売主は、買主に対し、表記区分所有建物(以下「建物」という。)および表記敷地権の目的である土地の(準)共有持分(以下「土地」といい、建物および土地を総称して「本物件」という。)を表記売買代金(以下「売買代金」という。)で売渡し、買主は、これを買受けました。
売主が所有している売買対象の不動産を、契約書記載の売買代金をもって買主が買い受けることを規定しています。
売買代金のほか、取引対象となる不動産を明確化するために、土地・建物の所在や地番、面積などの売買対象となる不動産の詳細情報が記載されています。
また、マンションの場合には、区分所有建物の詳細情報や敷地権の目的たる土地の詳細情報について記載がされます。
【注意点】
・土地、建物が数筆、数棟に分かれていても、売買対象となるのであれば、その全てを記入しなければなりません。
・建物が未登記のときや、現況が登記簿の表示と違っているときは、建築確認済証や固定資産税評価証明書、実測図面等を参考にして、対象不動産を特定して記載します。
次回は、【第2条】手付金についてをお送りいたします。
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