不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑪【第11条】物件状況報告書
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
【第11条】物件状況報告書
売主は、買主に対し、本物件について、本契約締結時における状況を別紙「物件状況報告書(告知書)」に記載して説明します。
買主にとって売買契約締結までに物件の状況を把握することが容易でないことから、契約締結時の状況等について、売主から買主に対し物件状況確認書(告知書)により説明することを定めたのが、この条項の内容です。
売主から買主へ、物件状況等の売主の知り得る情報を、物件状況確認書(告知書)により、正確に開示・交付することにより、将来のトラブルの可能性を低くすることができます。
また後述の「瑕疵の責任」と関連する内容となりますので、正確な状況の記載が必要となります。
物件状況報告書の見本はこちらから⇒【みさと不動産プラス知っトク情報】付帯設備表と物件状況報告書
次回は、【第12条】公租公課等の分担 についてをお送りいたします。
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