不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑫【第12条】公租公課等の分担
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
【第12条】公租公課等の分担
本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租公課ならびにガス、水 道、電気料金および各種負担金等の諸負担は、引渡完了日の前日までの分を売主の収益または負担とし、引渡完 了日以降の分を買主の収益または負担として、引渡完了日において清算します。なお、公租公課の起算日は、表記公租公課の清算起算日とします。
この条項は、「公租公課」、つまり「固定資産税・都市計画税」を、売主様と買主様とで、どのように分担するかを定めた内容です。
公租公課以外に、ガス・水道・電気料金や、管理費・修繕積立金等も清算します。
物件の使用の分かれ目である、引渡し日を基準にし、引渡し日前日までの分を売主様に、引渡し日以降を買主様に、それぞれ負担させることを定めているのです。
例えば、7月9日に引渡をする場合は、
1月1日~7月8日が売主様の負担、7月9日~12月31日が買主様の負担になります。
納税義務者は誰になるの?
納税義務者は、その年の1月1日現在の登記名義人になります。
つまり、納税通知書の名義人である売主様ですので、買主様が税金の清算金を売主様に支払うことにより、この清算を完了させます。
買主様から頂いた清算金で売主様が納税することになります。
不動産会社ではよく知られていますが、
関東と関西で固定資産税等の起算日が違います。
関東は1月1日、関西は4月1日になります!
次回は、【第13条】瑕疵の責任 についてをお送りいたします。
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