みさと不動産プラス株式会社
2019年11月09日
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不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑦【第7条】引渡し
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
【第7条】引渡し
売主は、買主に対し、本物件を表記引渡日に引渡します。
不動産の引渡し日が規定されています。
前回の「所有権の移転の時期」の規定により所有権移転日と不動産の引渡し日は、
同じ日となることが一般的ですが、住まいの買い替えに伴なう売却などの場合には、
必要に応じて引渡し日を別途設定することもあります。
それを「引渡し猶予」という特約になります。
買主が売買代金支払い後、一定の期間(一般的には一週間程度)、
所有者ではなくなった売主が、新しい所有者の買主の対象不動産を使用するケースです。
次回は、【第8条】抵当権等の抹消 についてをお送りいたします。
この記事を書いた人
中原 大介

1979年7月生まれ 生まれて今まで41年間三郷市在住・2児のパパです。
吹上小学校~前川中学校と生粋の三郷っ子です!奥さんも彦成小学校~北中学校と生粋の三郷っ子。大好きな三郷の良さをお客様にも伝えたい!不動産情報だけでなく、地域情報もどんどん発信していきます。
また、不動産に携わって16年になります。色々な仕事や経験を重ね、皆様には角度をかえたアドバイス、安全・安心なお取引が出来ると思います。皆様とお会いできるのを楽しみにしています!
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