不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑱【第18条】融資利用の特約
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
【第18条】融資利用の特約
第18条
1.買主は、売買代金に関して、表記融資金を利用するとき、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をしま す。
2. 表記融資承認取得期日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認さ れたとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。
3. 前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しま す。
4. 買主が第1項の規定による融資の申込み手続を行わず、または故意に融資の承認を妨げた場合は、第2項の規定に よる解除はできません。
不動産売買においては、買主様の多くは銀行からの融資(住宅ローン)を利用して売買代金を支払いますが、万一、買主様が融資を得られない場合には、融資承認取得期日までであれば、不動産売買契約を解除できるとした特約を定めています。
また、不動産売買契約書には、
・融資利用の申込先
・融資承認取得期日
・融資金額
・融資利用の特約に基づく契約解除期日
を明確に取決めることとなります。
実際には、売買契約締結前に、事前審査の承認を取得しますので、この条項での解除は、よっぽどのことがない限り行使されることは少ないと思います。
住宅ローンの本申込は契約締結後すみやかに!
買主様には、買主様の義務として、不動産売買契約締結後速やかに、融資(住宅ローン)の本申込みしていただきます。これは、ローンの結果が出るまでは、売主様が立場が不安定になり、引越しなどの準備ができません。
そのために、融資承認取得期日・契約解除期日を明確に定め、遅滞なく速やかに住宅ローンの本申込を実施するようにしています。
2020年4月~民法改正にともなう変更点は?
第4項の
買主が第1項の規定による融資の申込み手続を行わず、または故意に融資の承認を妨げた場合は、第2項の規定による解除はできません。
という項目は以前はありませんでしたが、2020年4月の改正にともない追加された項目です。
もともと、申込の遅延や、故意に虚偽の証明書等を提出した結果、融資承認を得られなかった場合には、ローン特約の規定は慣習的に適用されませんでしたが、そこを明確化した内容になっています。
次回は、【第19条】建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項 についてをお送りいたします。
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
Part⑭はこちらから【第14条】設備の引渡し
Part⑮はこちらから【第15条】手付解除
Part⑯はこちらから【第16条】契約違反による解除・違約金
Part⑰はこちらから【第17条】反社会的勢力の排除条項
Part⑱はこちらから【第18条】融資利用の特約
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