みさと不動産プラス株式会社
2019年11月03日
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不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑥【第6条】所有権の移転の時期
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
【第6条】所有権の移転の時期
本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売主から買主に移転 します。
この条項は、物件の所有権が売主様から買主様にいつ移転することを規定しています。
残代金のお支払いをして、売主様から物件の鍵を受領し、
同日に司法書士が所有権移転等をします。そのため所有権移転日は平日に行います。
この日から物件の所有者になります。
次回は、【第7条】引渡し についてをお送りいたします。
この記事を書いた人
中原 大介

1979年7月生まれ 生まれて今まで41年間三郷市在住・2児のパパです。
吹上小学校~前川中学校と生粋の三郷っ子です!奥さんも彦成小学校~北中学校と生粋の三郷っ子。大好きな三郷の良さをお客様にも伝えたい!不動産情報だけでなく、地域情報もどんどん発信していきます。
また、不動産に携わって16年になります。色々な仕事や経験を重ね、皆様には角度をかえたアドバイス、安全・安心なお取引が出来ると思います。皆様とお会いできるのを楽しみにしています!
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