不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑭【第14条】設備の引渡し
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
【第14条】設備の引渡し
売主は、買主に対し、別紙「付帯設備表」中「設備の有無」欄に「有」とした各設備の引渡しを第7条に定める本物件の引渡しと同時に行います。
この条項は、売買対象となる物件の付帯設備に関する状況等がどのような状態であるか、また、どのような状態で買主様に引渡すのかを明確にする内容になります。
故障・不具合を「無」とした主要設備については、売主様は使用可能な状態で引渡すこと、引渡までに故障・不具合が発生したものについて、売主様が修復する責任があることも規定しています。
付帯設備表の内容はこちらから⇒【みさと不動産プラス知っトク情報】付帯設備表と物件状況報告書
設備が壊れているけどこのまま売ることはできるのか?
売却を考えているが、
食洗機の調子が悪い・・・
洗面台のボウルが割れてしまって・・・
ガスコンロの1箇所が点火しずらい・・・
クロスが、フローリングが一部剥げてる・・・
こういうのって、直してからじゃないと売れないのかな??とお悩みの方って結構多いと思います。
結論から言うと、そのままの状態で販売することももちろんできます!
ただ、注意点もございますので、こちらのブログをお読みください!⇒【みさと不動産プラス知っトク情報】不動産売却の悩みを解決!設備が壊れているけどこのまま売れるの?
まとめ
設備の故障や不具合の他、買主様に伝えておいた方が良いと思われる事項についても、備考欄に記入していただきます。
「設備の有無」は、買主様に対象物件を引渡す時点の状況を記入するものですので、売買契約時には存在していた設備であっても、引渡しまでに撤去する設備については、「設備の有無」の欄では「無」に該当します。ご注意ください。
売主様は、買主様へ引渡す「付帯設備」については引渡すまでの間は、管理責任がありますので、売買契約時の状況を保持していただく義務がございます。
次回は、【第15条】手付解除 についてをお送りいたします。
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