不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑤【第5条】境界の明示
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
【第5条】境界の明示
(民民境界確定のみ取引)
売主は、買主に対し、残代金の支払日までに、本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。な お、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。ただし、国または地方公共団体が所有または管理する土地と本物件との境界については、境界標の設置を 省略することができます。
(官民境界確定取引)
売主は、買主に対し、残代金の支払日までに、本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。な お、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示し ます。
土地・戸建の不動産取引の場合には、売主様は、買主様に隣地(道路も含め)との土地の境界を境界標で明示をしなければなりません。
なお、境界標がないときは、売主様は、土地家屋調査士等のもと隣地所有者の立会い・承諾のもと、新たに境界標を設置して境界を確定させることが必要となります。
そもそも境界とは?
境界標には、上記のようなコンクリート標、プラスチック標、金属鋲、金属標のほか石標など、いろんな種類があります。
物件によっては、境界票の上に塀や工作物等があったり、
地中に埋まっている場合もありますので、境界票の一部が確認できない場合もあります。
民民境界確定とは?
民民境界確定とは、民間が所有している民有地と民有地の境界を明示することをいいます。
官民境界確定とは?
官民境界確定とは、道路や水路など市・県・国が所有している官有地と民間が所有している民有地との境界を明示することを言います。
官民境界確定の場合、官(市・県・国)が立ち会いをしますので、
立ち会い日の調整に時間がかかります。
余裕をもったスケジュールを組むことをお勧めします!
境界の明示はクレームの起きやすい要因ですので、
境界標がないときは、土地家屋調査士にきちんと依頼し、
隣地の方と立ち会いのもと明示しましょう!
次回は、【第6条】所有権の移転の時期 についてをお送りいたします。
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