不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part④【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
【マンション】(公簿取引)
売主および買主は、本物件の売買対象面積を表記面積とし、同面積が測量による面積と差異が生じたとしても、 互いに売買代金の変更その他何らの請求もしません。
【実測清算あり・確定測量なし】(実測取引)
1.本物件の売買対象面積は測量によって得られた面積とします。ただし、売主は、測量の結果得られた面積と登記 簿記載の面積とに差異が生じたとしても、地積更正登記はおこないません。
2.売主は、買主に対し、残代金の支払日までにその責任と負担において、隣地所有者等の立会いを得た、資格ある 者による測量によって作製された本物件の測量図を交付します。なお、同測量図には、表記清算の対象となる土 地(以下「清算対象土地」という。)の範囲およびその測量面積も記載することとします。
3.前項にかかわらず、測量図の作製につき、隣地が国または地方公共団体の所有または管理する土地であるとき は、売主はその立会いを省略して測量することができます。
4.売主および買主は、第2項の測量の結果得られた清算対象土地の面積と、表記清算基準面積とに差異が生じたと き、売買代金清算に関する覚書(確認書)を締結して、残代金の支払日に表記清算単価により売買代金を清算し ます。
公簿取引とは?
公簿取引とは、登記簿謄本に記載されている面積で契約をすることをいいます。
測量して実際の面積と差異が生じても取引価格の清算は行いません。
一般的には、マンションのお取引は測量できませので、公簿取引になります。
戸建も公簿取引が多いと思います。建物建築時に測量していますので、土地面積が大幅に変わる心配がすくないからです。
実測取引とは?
実測取引とは、土地家屋調査士等に依頼して実際に測量をしてもらい面積を確定して契約をすることをいいます。
契約締結時に、実測面積が確定しなければ、登記簿面積とそれに基づく㎡単価で売買契約を締結します。
契約後、測量により実測面積を確定して、その面積に基づいて、とりきめた㎡単価をもとに売買代金の清算を行うことになります。
もちろん、測量面積が増えることもあれば、減ることもあります。
土地の契約は一般的に実測取引が多いですね。
特に、古い建物がある場合、当時の測量図がないことが多いので、登記簿面積の根拠がないからです。
そのため、土地のお取引きについては、実測清算のほうが、後からもめることが少ないと思います。
次回は、【第5条】境界の明示 についてをお送りいたします。
関連した記事を読む
- 2024/12/09
- 2024/11/15
- 2024/11/14
- 2024/11/11