みさと不動産プラス株式会社
2019年11月14日
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不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑧【第8条】抵当権等の抹消
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
【第8条】抵当権等の抹消
売主は、買主に対し、本物件について、第6条の所有権移転時期までにその責任と負担において、先取特権、抵当 権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害す る一切の負担を除去抹消します。
売主様は、所有権移転時期までに、抵当権・賃借権などの買主への所有権移転を阻害する一切の負担を除去・抹消することが規定されています。
※抵当権とは、金融機関から住宅ローン等を借りる場合は金融機関から担保として設定登記されることをいいます。
一般的には、ご売却した資金で、住宅ローンの残債を返済しますので、「所有権移転時期まで」ではなく、「移転と同時に」と読み替える特約を入れるケースが多いです。
次回は、【第9条】所有権移転登記等 についてをお送りいたします。
この記事を書いた人
中原 大介

1979年7月生まれ 生まれて今まで41年間三郷市在住・2児のパパです。
吹上小学校~前川中学校と生粋の三郷っ子です!奥さんも彦成小学校~北中学校と生粋の三郷っ子。大好きな三郷の良さをお客様にも伝えたい!不動産情報だけでなく、地域情報もどんどん発信していきます。
また、不動産に携わって16年になります。色々な仕事や経験を重ね、皆様には角度をかえたアドバイス、安全・安心なお取引が出来ると思います。皆様とお会いできるのを楽しみにしています!
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