不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑩【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
1. 売主および買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主ないしは買主いずれの責にも帰すことのでき ない事由により、本物件が滅失または毀損して本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面によりその相手 方に通知して、本契約を解除することができます。ただし、本物件の修復が可能なとき、売主は、買主に対し、 その責任と負担において本物件を修復して引渡します。
2.前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しま す。
この条項は、対象不動産の引渡し前に、天災地変、売主・買主の責任ではない理由で、対象不動産が滅失、毀損したとき、その損害を誰が負担するのかという内容を定めています。
「滅失」・・・物理的になくなってしまうこと。
「毀損」・・・物が壊れること。
対象不動産が毀損しても、物理的・金銭的に修復可能であれば、売主様は修復いて引き渡します。
毀損・滅失して、修復が不可能な時は、売主様は買主様に通知して契約を解除することができます。
次回は、【第11条】物件状況報告書 についてをお送りいたします。
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