不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑳【第20条】印紙の負担区分
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
【第20条】印紙の負担区分
第20条
売主、買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付します。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される、契約書について印紙税の税額が軽減されます。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される、契約書について印紙税の税額が以下のように軽減されます。
令和4年以降は延長されるかどうかはわかりませんが、
通常であれば、
一般的に多い1,000万円~5,000万円の印紙代は、2万円ですので、半額になっています!
売主や買主が不動産会社の場合は契約書1通作成が多いですね!
売主や買主が不動産会社の場合、契約書の特約に以下の条項をいれ、契約書1通作成にすることが多いですね!
「売買契約書は1通作成とし、買主が原本、売主(不動産会社)はその写しを保有する。また。契約書貼付収入印紙は、契約書原本を保有する買主の負担とします。」
個人のお客様の場合、銀行に提出(住宅ローン利用のため)するのは原本になりますので、契約書が写しというわけにはいきませんので、ご注意を!
次回は、【第21条】契約当事者が複数のときの特例 についてをお送りいたします。
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
Part⑭はこちらから【第14条】設備の引渡し
Part⑮はこちらから【第15条】手付解除
Part⑯はこちらから【第16条】契約違反による解除・違約金
Part⑰はこちらから【第17条】反社会的勢力の排除条項
Part⑱はこちらから【第18条】融資利用の特約
Part⑲はこちらから【第19条】建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項
Part⑳はこちらから【第20条】印紙の負担区分

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