不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part②【第2条】手付金
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
【第2条】手付金
1.買主は、売主に対し、表記手付金(以下「手付金」という。)を本契約締結と同時に支払います。
2.売主および買主は、手付金を表記残代金(以下「残代金」という。)支払いのときに、売買代金の一部に無利息 にて充当します。
不動産売買契約を締結した際に、
買主様が売主様に支払う手付金の額が規定されています。
また、手付金は、残代金支払い時に売買代金の一部に無利息にて充当されます。
手付金の意味は?
不動産売買契約による手付金の交付には、「解約手付」という意味があります。
売買契約書では、「手付解除」という条項があり、
買主様から売主様に交付される手付金について、「解約手付」とすることが記載されています。
【注意点】
・手付金は、支払い時には売買代金の一部ではなく、残代金支払時に売買代金に充当されます。支払い時は「解約手付」という意味合いになります。
手付金の額はどれくらい?
手付金の額に制限は有りませんが、
一般的に、売買代金の5%~10%が多いと思います。
手付金が低額だと、売主様からは、手付解除をして、
より高額で買ってくれる第三者に売却することが簡単にできます。
また、買主様も、途中で気が変わってしまったときに、高額違約金を取られるよりはましと考えて、低額の手付を放棄して契約を解除しやすくなります。
このように、手付を低額にしてしまうと、売買契約の効力を弱める結果になってしまいますので、手付を低額にしすぎることは、売主様・買主様どちらにとってもいいことはありません。
もちろん、買主様が準備できる、できないがありますので、手付金が低額の場合は、いろいろな点を注意したうえで、売買契約するか判断しましょう!
次回は、【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等 についてをお送りいたします。
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