不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑮【第15条】手付解除
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
【第15条】手付解除
【個人間売買の場合】
1.売主および買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、その相手方の本契約の履行の着手の有無にかかわらず、互いにその相手方に書面により通知して、本契約を解除することができます。
2.売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払済の手付金を放棄します。
【売主が不動産業者の場合】
売主および買主は、その相手方が本契約の履行に着手するまでは、互いに書面により通知し、買主は、売主に対し、手付金を放棄して、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を買主に支払うことにより、本契約を解除することができます。
この条項は、売買契約における手付金が、解約手付であることを取り決めしている条項です。
個人間の売買であれば、不動産売買契約書に記載された手付解除期日までであれば、売主様は手付金の倍額を買主様に支払い、また、買主様は手付金を放棄することで不動産売買契約を解除できるとした手付解除に関する規定が定められています。
売主が不動産業者の場合は、不動産売買契約書には手付解除期日は明記されません。これは、不動産業者より、個人が保護される観点で、期日を定めておりませんが、「履行の着手」という期日が定められております。
「履行の着手」はいったいどんな場合??
「契約の履行に着手する」とは、単なる履行の準備行為を行うだけではなく、「契約によって負担した債務の履行行為の一部を行い、それが外部から見てわかるものでなければならない」と定められております。
買主様による 「履行の着手」
・代金の支払い⇒内金・中間金の支払い(手付金は違います)
・売買代金の準備と売主様への履行の催告(お金が準備できたので、決済しましょう)
売主様による「履行の着手」
・移転登記の準備を完了して司法書士に移転登記手続きを行う旨の通知をしたとき
・新築戸建であれば、買主様名義で建物の保存登記を申請したとき
など、「外部から見て、これは明らかに着手とわかるもの」が「履行の着手」になります。少しわかりずらいですよね…
万が一、やむを得ない事情で手付解除をしなければならない場合、まずは不動産会社にご相談しましょう。
次回は、【第16条】契約違反による解除・違約金 についてをお送りいたします。
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
Part⑭はこちらから【第14条】設備の引渡し
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