不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part③【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」という。)および残代金を、表記各支払日まで に現金または預金小切手をもって支払います。
売買代金の支払い方法や内金および残代金のそれぞれの金額および支払日が規定されています。
お金の準備が期限に間に合わないどうしよう・・・
契約書記載の期日までに、お金の準備が間に合わない・・・
1週間入院することになってしまった・・・長期の出張で戻ってこれない・・・など、
悪意ではなく、どうしても延長しないといけない事情ができた場合は、
原則としては、取り決めた時期に、その金額の支払いができないと、債務不履行となり、
売主様から損害賠償請求をされたり、契約を解除されたりすることになりますが、
売主様が期限の延長を承諾していただければ、覚書を交わすことにより、
支払日の延長をすることもできます。
しかし、延長はあくまでは救済措置になりますので、
まずは、無理のないスケジュールを立てましょう。
残代金はどうやってお支払するの?
約款では売買代金の支払いは、現金または預金小切手に限定されていますので、
その他の小切手や手形での支払いはできません。
一般的には、買主様が利用する住宅ローンの銀行で、決済手続きをしますので、
残代金等のお支払いは、売主様の口座にお振込みすることが多いです。
そのあと、売主様が着金確認が取れれば、お支払い完了となります。
次回は、【第4条】売買対象面積 についてをお送りいたします。
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