不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part⑲【第19条】建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
【第19条】建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項
第19条
売主、買主は、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項がある場合には、表記の通りであることを確認します。
平成30年4月1日以降、建物状況調査に関して次のことが義務付けられました。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づき、平成30年4月1日以降、建物状況調査に関して次のことを行なわなければならなくなりました。
・媒介依頼者に交付する媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載すること
・重要事項として、買主等に対し、建物状況調査の実施の有無、その結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明すること
・売買等の契約の成立時に交付する書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載すること
建物状況調査(インスペクション)が実施されている物件はその内容を説明する!
建物状況調査(インスペクション)が専門的な第三者による調査が行われた場合は、
その調査結果の概要を重要事項説明書・不動産売買契約書に記載し、宅地建物取引業者が説明します。
ただ、インスペクションの実施は売主様に義務があるわけではないので、今のところ、不動産会社が媒介契約取得時に、インスペクションの斡旋をすることが義務づけられています。
インスペクション実施物件は、まだまだ少ない状況です。
次回は、【第20条】印紙の負担区分 についてをお送りいたします。
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
Part⑭はこちらから【第14条】設備の引渡し
Part⑮はこちらから【第15条】手付解除
Part⑯はこちらから【第16条】契約違反による解除・違約金
Part⑰はこちらから【第17条】反社会的勢力の排除条項
Part⑱はこちらから【第18条】融資利用の特約
Part⑲はこちらから【第19条】建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項
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