不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説Part㉓【第23条】管轄裁判所に関する合意
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
【第23条】管轄裁判所に関する合意
第23条
売主、買主は、本契約に関し、紛争が生じた場合、本物件所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
この条項は、不動産売買に関して、売主・買主間で争いになり、裁判が起きたときに、第一審の管轄裁判所は、どこで行うかを、あらかじめ合意しておく内容です。
こちらの条項により、売主、または買主が、訴訟を起こす場合には、本物件の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
不動産に関する訴訟の場合、その管轄裁判所は、大きく分けて、
①被告の住所地
②原告の住所地
③不動産の所在地
の三つになります。
つまり、この条文で、①と②の可能性を排除していることになります。
次回は最後の条文、【第24条】規定外事項の協議義務 についてをお送りいたします。
Part①はこちらから【第1条】売買の目的物および売買代金
Part②はこちらから【第2条】手付金
Part③はこちらから【第3条】売買代金の支払いの時期、方法等
Part④はこちらから【第4条】売買対象面積・測量・代金清算
Part⑤はこちらから【第5条】境界の明示
Part⑥はこちらから【第6条】所有権の移転の時期
Part⑦はこちらから【第7条】引渡し
Part⑧はこちらから【第8条】抵当権等の抹消
Part⑨はこちらから【第9条】所有権移転登記等
Part⑩はこちらから【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
Part⑪はこちらから【第11条】物件状況報告書
Part⑫はこちらから【第12条】公租公課等の分担
Part⑬はこちらから【第13条】瑕疵の責任
Part⑭はこちらから【第14条】設備の引渡し
Part⑮はこちらから【第15条】手付解除
Part⑯はこちらから【第16条】契約違反による解除・違約金
Part⑰はこちらから【第17条】反社会的勢力の排除条項
Part⑱はこちらから【第18条】融資利用の特約
Part⑲はこちらから【第19条】建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項
Part⑳はこちらから【第20条】印紙の負担区分
Part㉑はこちらから【第21条】諸規定の継承
Part㉒はこちらから【第22条】契約当事者が複数のときの特例
Part㉓はこちらから【第23条】管轄裁判所に関する合意
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