【みさと不動産プラス知っトク情報】不動産会社抜きで行う「個人間売買」の注意点を解説!
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
服や、家具など、最近はインターネットで個人間の売買が流行っていますが、
不動産も親戚や友人・隣人などが購入するというケースがあります。
そんな時に、すでに金額は折り合ているから「不動産会社に仲介を頼まないで仲介手数料を節約したい!」と考える人が多いと思います。
では、不動産会社抜きで行う「個人間売買」の注意点はどんなことがあるでしょうか?
買主が住宅ローンを利用するなら「重要事項説明書」が必要です
買主様が住宅ローンを利用する場合、金融機関から「重要事項説明書」の提出を求められます。
しかし、「重要事項説明書」は不動産会社が作成する書類です。
説明するのも「宅地建物取引士」の資格が必要です。
重要事項説明書の作成するには以下の調査も必要になります。
・現地を確認
・法務局で謄本・公図・測量図・建物図面・隣地の所有者事項証明書を取得
・市役所で法律や条例に関する物件調査
・水道局や東京ガスから配管図を取得
・その他にも、契約解除に関する事項、測量・解体・私道の承諾書取得などの条件を特約事項に記載
真面目に作成するとかなり大変で、丸1日以上はかかる書類です。
その書類を見て、金融機関は不動産の担保価値を決めたりします。
不動産は高額であるがゆえ、トラブルが発生することがあります。
不動産の取引は、過去の経験からトラブルにならないように、いろいろな項目が盛り込まれてます。
また、契約行為には、重要事項説明書・売買契約書だけでなく、付帯設備表や物件状況報告書なども必要になります。
個人間売買をする場合、売買契約書の作成者は売主か買主になりますので、相手は自分が不利な契約書にならないか不安になっているものです。
それに、価格や引渡条件などの交渉もしたいけど、親族だし…お隣さんだし…言い出しづらいということもあります。
しかし、不動産会社が仲介に入った場合、相手に言いずらいことも私たちが間に入り交渉できるというメリットがあります。
売主様・買主様が既に決まっている「個人間売買」の場合でも、たとえ人間関係ができている人同士であったとしても、不動産会社に「仲介」してもらった方が安全な取引ができると思います。
不動産会社に依頼しない「個人間売買」のメリットは仲介手数料だけ??
不動産会社に不動産売買をお願いすると仲介手数料が発生します。
仲介手数料は上限が「成約価格×3%+6万円(税別)」と定められています。
【みさと不動産プラス知っトク情報】よくわかる仲介手数料の仕組み!
このお金は、売主様・買主様の両方から受領することができますから、不動産会社の最大報酬は「成約価格×6%+12万円(税別)」になります。
物件価格が2,500万円なら … 約174万円
物件価格が2,000万円なら … 約145万円
となりますので、持ち込みの案件であれば節約したいと考えるのは当たり前ですよね。
みさと不動産プラスなら「ほぼ話がまとまっている個人間売買」の双方の仲介手数料を安くやります!
最初からお話がまとまっている持ち込み案件であれば、
販売活動やチラシ配布などの購入者を探す手間がなくなりますので、
その分売主様・買主様双方の仲介手数料を割り引きます!
不動産会社抜きの「個人間売買」で不安に思っている売主様・買主様がいましたら、まずはご相談ください。
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