【みさと不動産プラス知っトク情報】付帯設備表と物件状況報告書
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
今回は、不動産を購入するときに、必ず気になる設備や、構造の故障・不具合。
これから長く住んでいくのですか、気になって当たり前です!
でも安心してください!
不動産売買契約書には、売主様が生活してる上で知り得た、
過去の欠陥や不具合、設備の故障状況を買主様にお伝えする義務があります。
それはどのようにご説明するのかを解説いたします!
付帯設備表
まずは、設備です。
設備というと、給湯関係、水回り関係、空調関係、建具関係です。
不動産売買契約を締結する際に、売主様に記入していただいた「付帯設備表」を買主様にご説明いたします。
書類の内容は、まずその設備が有無、無なら不具合は関係ないので、
「有」として設備が今、現状故障しているかどうかを記入する内容になっています。
通常、売買契約を締結してからお引渡しまで約1ヵ月~2ヵ月かかりますので、
売買契約時に故障・不具合が「無」として設備は、引渡時にも不具合があってはなりません。
お引渡しまでの間に万が一故障してしまった場合は売主様のご負担で修復することになります。
万が一、売主様が不具合があるのに内緒にして契約しても、結局、引渡時に故障していると売主様のご負担で修復することになります。だから嘘の報告をしても意味がありません。
物件状況報告書
次は、物件状況報告書です。
不動産売買契約書には「瑕疵担保責任」というものがあります。
瑕疵担保責任とは、その不動産に瑕疵があった場合に売主様がその瑕疵の修復する責任をもたなくてはならないということを意味します。
土地の瑕疵、建物については①雨漏り、②シロアリの害、③建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、④給排水管の故障の4種類を含む、建物の状況を売主様が知り得る限り記入していただきます。
表でいう①~④に関しては「瑕疵担保責任」に該当する項目ですので、
引渡しから3ヵ月以内に発見したものは売主様の負担で修理・修復していただきます。
このように、売主様には物件の設備・状況を買主様に報告する義務があります。
これがないと、買主様も安心して購入できませんからね!
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