【みさと不動産プラス知っトク情報】令和3年度住宅等取得資金に係る贈与税非課税額等の改正点は?
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
「2021年の税制改正」でマイホームを購入する時の強い味方「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の条件が少し緩和するようです。
改正点は2点あります。ご興味ある方は、最後までお読みください♪
※適用期限は延長されず令和3年12月31日までに契約をした人が対象です。
簡潔に情報を発信いたしますので、詳細は、お近くの税務署・税理士にご確認ください。
参考記事:
Point②非課税限度額の拡充
令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅用家屋の取得等に係る契約をした場合の非課税限度額を、令和3年3月31日までの非課税限度額と同額まで引き上げます。
今年の4月から減額される予定だった、非課税額が、今年の4月からも去年と同様の非課税金額に変更されます。
Point②床面積要件の緩和
床面積要件の下限を「50㎡以上」から「40㎡以上」に引き下げる
※ただし、この場合(40㎡~50㎡の間)には受贈者の贈与を受けた年の所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
これは、以前にも発信しましたが、住宅ローン控除が40㎡以上の住宅を適用対象に加えたことに併せての改正ですね。
参考記事:
【2021年の税制改正】住宅ローン控除が「40㎡以上」に条件緩和??
「住宅ローン控除」40㎡~50㎡に所得制限・年間所得1,000万円!?
また、床面積50㎡以上の家屋に対して適用する場合の所得金額は2,000万円以下のままで変更がありません。
おまけ:相続時精算課税制度の特例の緩和
相続時精算課税制度の特例についても、床面積要件の下限を現行50㎡以上から40㎡以上に引き下げます。
但し、所得制限はかからず、相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、従来通り受贈者の所得要件は課されません。
令和4年1月1日以降は、もちろん「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠」がなくなるのか、継続するのかわかりません。
もし、ご両親から援助をしてもらってマイホームの購入を考えている方は、2021年中にマイホームの購入をしたほうがいいですね!
この制度がない場合、両親から資金援助を受けると、贈与税がバカになりませんからね。
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