「住宅ローン控除」40㎡~50㎡に所得制限・年間所得1,000万円!?
【2021年の税制改正】40㎡~50㎡には所得制限が付きそうです・・・
以前、2021年の税制改正を発信しましたが、昨日、上記の気になるニュースが出てましたね。
緩和された条件に追加で付加される条件がありそうです。
主な緩和する条件に付加される追加条件は以下の通りです。
①「床面積(登記簿面積)50㎡以上」⇒「40㎡以上」
★40㎡~50㎡には年間所得1,000万円以下とする制限が設けられるようです。
※都市部の小規模物件は高所得者層が投資用に購入する場合もあるためのようです。
②「控除期間13年間」⇒「2022年12月31日入居まで延長」
※条件付き
★新築住宅は2021年9月末までの契約すること
★マンションや中古住宅は2021年11月末までに契約すること
という条件が付けられそうですね。
どちらにせよ、2021年までにマイホームを購入するのが税制的に一番いいですね!
現在、販売中の物件は以下から検索できますので、是非!
~以下、過去の「住宅ローン控除」に関する記事~
住宅ローン控除とは?
10年間で最大400万円の減税(長期優良住宅の場合最大500万円)
年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間(1年間最大40万円)、所得税から減税される制度です。
所得税から控除しきれない額は、住民税からも控除できます。
従来の利用条件は?
利用条件
①自らが居住するための住宅
②床面積が登記簿で50㎡以上★2021年より40㎡以上に変更予定
③年収が3000万円以下★2021年より40㎡~50㎡は年収1,000万円以下
④住宅ローンの借入れ期間が10年以上
⑤中古物件の場合は、
耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
耐火建築物の場合:25年以内に建築された住宅であること
もしくは耐震証明書を取得している建物でないと対象外となります。
※耐震証明書とは建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて取得しなければなりません。(別途費用がかかります。)
消費税増税後にはさらに「住宅ローン控除」拡充!
2019年10月1日より、
消費税10%でマイホームを購入すると、控除期間が3年間延長されます!
(期限:2020年12月31日まで)
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で2021年12月31日に延長、2021年の税制改正で2022年末まで延長予定
ただし、別途条件がつきます。
①年末の住宅ローン残高の1%
②建物購入価格(税抜)の2%÷3
①、②の金額のうちどちらか小さい金額が控除金額になります。
※中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が拡充対象となります。
個人間での売買もあるかと思いますが、その場合は消費税が課税されませんので拡充対象とはなりません。
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