【みさと不動産プラス知っトク情報】相続登記の申請が義務化になります。いつから?昔相続したのも関係ある?
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
亡くなった家族が所有していた不動産の登記簿の名義を、そのまま放置しているという方は多くいるのではないでしょうか?
相続がらみの不動産の売却相談を受ける弊社でも、数年前に相続はしたけど、名義変更までしていない状況での売却相談はよくあります。
今、日本全国で所有者不明の土地が増えており、所有者不明土地の解消に向けて、
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
これまで個人の自由でしたので、相続登記をしていない不動産は数多く存在します。
しかし、相続登記がされずに長期間放置されることにより、さらに相続が発生、またそのあと更に相続が発生し、誰が所有権者かわからなくなっている「所有者不明の土地」が増加していることが大きな問題になっています。
義務化前に相続した不動産の相続登記がされていないものは対象?
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日から始まります。
それ以前に相続した不動産は対象になるのでしょうか?
答えは、「対象になります」
義務化以前の不動産の相続登記がされていないものも、義務化の対象になります。
申請期限は、
不動産を相続したことを知った日から「3年以内」と定められています。
相続登記をしない場合の罰則?
正当な理由なく相続登記の申請を期限内に行わなかった場合は、
罰則は「10万円以下の過料」と定められています。
※ちなみに相続関係者が多く書類が集まらないなど、正当な理由があれば罰則の対象にはなりません。
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