【ちゃんしーブログ2023】~27回目~宅地建物取引士への道 宅建業法編!
こんにちは、みさと不動産プラスのちゃんしーです。
前回からブログでの宅建勉強を約束したのですが、さっそく更新が遅れてしまいました…(笑)
では!気を取り直し今回のテーマは宅建問題の40%を占める宅建業法をお勉強していきます。
宅建業法とは?
宅建業法とは宅地建物取引業法といい、
1952年に制定された宅地・建物の取引を規制する法律。宅地や建物の取引の公正さを確保し、宅地や建物の流通の円滑化を図るために、宅地建物取引業者の免許制度など規制を整えています。この法律では、宅地建物取引業者が業務の適正な運営を行うために、一部民法の原則よりも厳しい制限を課しています。
簡単に言ってしまうと不動産屋がズルや不正をしないように決めてあるルールのようなものです。
では一体どんな問題が出てくるのか、
「宅地」「建物」「取引」「業」とは?
宅建業を営むための免許の申請方法などに関する規定。
免許証内容に変更が生じたら?書換えが必要?
宅建業者が受け取ることのできる報酬額の上限とは?
買主から契約の撤回をすることができる制度。
などと実際に家を売買するときに気になるポイントが多くあります。
宅建業をするには免許がいる!
宅建業法とは実際に売買をする際に気になってくる問題が多く必ず必要な知識にはなるのですが、
もう一つ必要なものがあります! 宅建業を営む上では、免許がなければいけません。
ちなみに宅建業とは宅地や建物の取引を業として行うことです。
難しく考えず単語を分けて考えると、
宅地、建物はイメージの通りです。現在建物が建っている土地や倉庫やマンションのことです。
それを取引です。この場合全部で8つに
自ら「売買」 「交換」
他者の代理で「売買」 「交換」 「貸借」
他者の媒介で「売買」 「交換」 「貸借」
そして宅建業における「業」とは不特定多数の人に、反復継続して取引をすることを指します。
また時には例外もあるんです。
『国・地方公共団体』 『信託会社・信託銀行』の場合は免許がいらないのです。
宅建業の免許は有効期間は5年間となっており、5年ごとに更新をする必要があります。
埼玉県知事(1)第24015号
( )の中の数字が更新回数になります。
弊社も来年やっと(2)になります!
今回の分野の宅建業法は基礎的なもので暗記の物が多いので過去問などを繰り返し確実に点数を稼ぎたいところになります!
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