【みさと不動産プラス知っトク情報】不動産の売却は代理人でもできる?また代理人を立てるのに何が必要?
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
不動産の売却は、原則、本人が手続きを進めますが、
事情がある場合は、代理人が不動産の売却の手続きをすることができます。
では、一般的に、売主及び買主本人が手続きするものですが、
“やむを得ない”事情がある場合は、代理人を立てて手続きすることができます。
代理人が不動産売却の手続きをするケースは?
・所有する不動産が遠方にあり、来るのが難しく、近くにすんでいる親族に依頼
・不動産の所有者が病気など体調面での不安を抱えている
・所有者が忙しく不動産売買の手続きのために時間を作れない
・不動産の事情が複雑で、売買手続きを専門家(弁護士や司法書士など)にお願いする
・離婚した元配偶者と不動産が共有であり顔を合わせたくない
・不動産が複数人の相続人の共有で手続き時に全員参加することが難しい
以上のようなケースでは、不動産売却の手続きを代理人にお願いすることがあります。
代理人を立てて、不動産売却の手続きをする場合には、
担当する不動産会社に事前に相談しておくと、手続きがスムーズ
にいきます。
代理人を立てて不動産売却をする際に、必要なものは?
代理人が不動産の売却をする場合には、代理人を証明する書類(委任状)が必要になります。
また、委任状には、実印の押印と、印鑑証明書が必須になります。
委任状には、代理人の代理権限を証明する項目を記載しなければなりません。
・代理人に委任する項目
・代理人が委任を受ける売買対象の土地・建物の表示
・不動産売買を代理する代理人の住所、氏名
・委任する側(不動産の所有者)の署名と押印(実印)
・委任日付および有効期限
代理人に不動産の売却を委任するときの委任状で分からないことがあれば、
みさと不動産プラスへご相談ください。
弊社で書類作成しますので、ご安心ください。
代理人に委任できる項目は、
(1)売買契約の締結
(2)手付金および売買代金の受領
(3)所有権移転登記申請および司法書士選任
(4)これらに付帯する権限
になりますが、
所有権移転登記申請書類は所有者の直筆になりますので、ご注意ください。
選任された司法書士による所有者への不動産売却の意思確認および、所有権移転登記申請書類の記載は所有者(ご本人)がすることになります。
代理人を立てることや不動産売買について気になることは、あらかじめ不動産会社に相談しておきましょう。
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