【みさと不動産プラス知っトク情報】消費税増税後に拡充した住宅ローン控除がさらに延長の兆し?
こんにちは!みさと不動産プラスの中原です。
今回は、マイホームを賢く購入するための制度「住宅ローン控除」についてです。
2019年10月1日以降の消費税増税に伴い、期間を10年間から13年間に拡充していた住宅ローン控除ですが、本当であれば、2020年12月31日までの期間限定でしたが、
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2020年12月31日までに入居した場合が原則対象だが、新型コロナウイルスの影響で住宅の建設や入居に遅れが出てきたことから、一定の条件を満たせば2021年12月31日の入居まで認める措置が取られています。
※一定条件とは?
①一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
②新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
新型コロナウィルスの影響でさらに延長を検討??
特例措置の延長策として出ている案は、
・入居期限を新型コロナウイルスの影響にかかわらず一律に2021年12月31日までに延ばす案
・2022年12月31日までの2年間延ばす案(住宅業界が要望)
はたしてどうなるのか?
今年12月に決定する2021年度税制改正大綱に期待です!!
そもそも「住宅ローン控除」とは?という方は以下お読みください♪
住宅ローン控除とは?
10年間で最大400万円の減税(長期優良住宅の場合最大500万円)
年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間(1年間最大40万円)、所得税から減税される制度です。
所得税から控除しきれない額は、住民税からも控除できます。
利用条件は?
利用条件
①自らが居住するための住宅
②床面積が登記簿で50㎡以上
③年収が3000万円以下
④住宅ローンの借入れ期間が10年以上
⑤中古物件の場合は、
耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
耐火建築物の場合:25年以内に建築された住宅であること
もしくは耐震証明書を取得している建物でないと対象外となります。
※耐震証明書とは建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて取得しなければなりません。(別途費用がかかります。)
消費税増税後にはさらに「住宅ローン控除」拡充!
2019年10月1日より、
消費税10%でマイホームを購入すると、控除期間が3年間延長されます!
(期限:2020年12月31日まで)
ただし、別途条件がつきます。
①年末の住宅ローン残高の1%
②建物購入価格(税抜)の2%÷3
①、②の金額のうちどちらか小さい金額が控除金額になります。
※中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が拡充対象となります。
個人間での売買もあるかと思いますが、その場合は消費税が課税されませんので拡充対象とはなりません。
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