【みさと不動産プラス知っトク情報】不動産購入時の登記は「新住所」か「 旧住所」か?
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
今日は、不動産のお引渡し(残金決済)がありました。
その時に、買主様側の不動産会社が何か慌てている様子でした。
何かなぁ?と聞いてみると、
登記の住所を旧住所(今お住まい中の住所)で登記をするのを聞いてなかったらしく、必要書類が足りないよいうでした。
居住用の不動産を購入された経験がある方は、住宅ローン先の銀行や不動産仲介業者から金消契約手続きの前に「新住所に移しておいてくださいね。」と、指示されたことがあるのではないでしょうか?
それに対し、「なんでこのタイミングで?」、「まだ、引越ししてないじゃん!!」と思われた方も多いと思います。
ただ、今は、「引越してないのに住所移転するのはおかしい!」と思われる方もいるので、変更しないで、旧住所で登記することも多くなっています。
では、なぜ、住所変更を提案するのかを解説したいと思います!
理由①後の住所変更登記の手間・費用を避けるため
そもそも、新住所に移した後でなければ登記を受けられないわけではなく、もちろん旧住所で登記も可能です!
ただし、購入する不動産が居住用であれば、遅かれ早かれ対象の不動産に引っ越し、住所の変更も行うことになります。
例えば、購入不動産を後に売却する場合や住宅ローンの借り換えを行う場合などに、登記されている住所と今の住所に相違がある場合は、「住所変更登記」を行わなければなりません。
その場合、通常司法書士に依頼するので、手間・費用(約30,000円くらい)が無駄にかかってしまいます。
新住所で登記をしていないと、後に改めて住所変更登記が必要となってしまいます。
理由②「住宅用家屋証明書」を取得するため
「住宅用家屋証明書」という書類があります。
簡単に言うと、居住用で不動産を買うから、税金を安くしてもらう書類です。
一定の要件を満たす住宅に対して、登録免許税の軽減措置を受けることのできる書類です。この「住宅用家屋証明書」は登記申請時点で法務局へ提出する必要があるから面倒ですよね。
「住宅用家屋証明書」は居住用であることが大前提ですので、
住宅用家屋証明書取得時に新住所移に移っていることを確認する必要があります。旧住所での取得はあくまで例外扱いとなります。
そのため、旧住所で住宅用家屋証明書を取得する際には必要書類が増えるます。
一般的に、旧住所登記をする場合に必要な書類は、。
①今お住まい中の家が賃貸であれば、「賃貸借契約書(写)」
②今お住まい中の家が持家でお買替等の場合は、「媒介契約書」「売買契約書」など
今回は、この①に該当していたのですが、担当が聞いていなかったため、「賃貸借契約書(写)」を持ってくるのを伝え忘れたということです。決済手続き中に、ご自宅に取りに帰ることになってしまいました。
このように、銀行や不動産仲介会社が「新住所に移しておいてくださいね。」という言葉には、将来の買主様の手間や費用をできるだけなくすためにお話ししています。
もちろん、すぐ新住所に移せない理由がある場合もあるので、その際は、不動産仲介会社の担当に相談しましょう!
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