【ちゃんしーブログはじめました】~33回目~ちゃんしー勉強会!~
こんにちはみさと不動産プラスの原中です。
そろそろあれが近づいてきました、そうです宅建のテストです。
宅地建物取引士をとるためのテストが刻々と迫っているのです。
ということで今回はちゃんしーも経験したテストにも出てくる白紙撤回・契約不適合責任・契約解除といったような少し現実で起こると残念な、しかし不動産を購入するときには知っとかなきゃ損しちゃう内容をお勉強していきたいと思います。
不動産売買契約の流れ!
あ!この物件いいなぁ買いたいです!
となってから実際に購入までさまざまな道のりがあるのです。
STEP1.物件見学
STEP2. ご購入相談・情報収集
STEP3. ご資金計画
STEP4. 不動産売買契約
STEP5. 住宅ローン契約
STEP6. 残代金の支払い・物件のお引渡し
STEP7. 物件へのご入居準備
STEP8. 確定申告
とざっとこんな感じです。
かなり手順が多くて大変そうですが、実際時間もかかりますし手間もあります、ですが、この作業をサボってしまうと買えなかっただけでなく大きな損までしてしまう事に陥ってしまう可能性があるんです!
手付金とは?
不動産売買契約では必ず「手付金」が出てきます
手付金とは売買契約が結ばれた際に、相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為に支払われる金銭です。(最終的には売買代金に充当されます)
詳細は、下記ブログで細かく説明していますので、是非お読みください!
簡単に説明しますと購入します!という意思表示の頭金になります。
先に物件の何パーセントを払うのです、そしてこのお金が契約に向けて大事になってきます。
手付金は売買代金の5%〜10%が一般的です
もしやっぱり家買うのやめると気が変わってしまった場合、解除期限内または、履行の着手前に買主が契約を解除する場合は、支払った手付金を放棄します。売主が契約を解除する場合は受け取った手付金とその同額をあわせた金額、つまり倍返しとなります。
簡単に説明しますとやっぱりやめてもいいけど買うって言って意思表示したからこのお金は返さないよと、お金だけ払い結果損してしまうのです。
怖い人には負けないぞ
しかし、
残念なことにこの世界にはちゃんしーのように優しい人だけではありません、
もし、自分が買いたい物件の不動産にずるい人たちがかかわっていたらと思うと少し怖いですよね。
こんな酷いケースがあった場合はどうなるんでしょうか?
詐欺・強迫・虚偽表示と不動産に関わらずあってはならない行為も100パーセントないとは言い切れません。
そんな時どうすればいいか知っとかなきゃいけないのです!
実際に買いたい物件が、よく調べて見ると嘘だらけや契約内容が違うなど、申し込みをしないと帰れないなどが起きた時には必ず一度契約を全て白紙に戻してください!
そんな会社では取引してはいけません。
しかし先ほど説明した手付金を支払った後から買うのをやめてしまうと損をしてしまうといいましたが、このケースでの意思表示は取り消すことができるのです!
強迫
第三者から強迫された場合
強迫とは、他人を脅して畏怖させることです。
そして、強迫による意思表示は取消すことができます。
第三者CがAを強迫して、AB間の契約を結ばせた。
この場合、Bを保護するのか?強迫されたAを保護するのかが問題となる。
結論は
強迫の事実についてBが知っていても(悪意)知らなくても(善意)Aは契約を取消すことができます。
この点、詐欺の場合は、Bが善意無過失の場合は取消すことができないので注意してください。
つまり、相手方より、強迫を受けたものを保護します。
強迫により契約した後、物件が善意の第三者に渡ってしまった場合
この場合も、強迫を受けたものを保護します。
強迫の事実についてBが知っていて(悪意)知らなくても(善意)Aは契約を取消すことができ、さらに、第三者に所有権が移っても、取消しを理由に、所有権をAに戻してもらえます。
つまり、
強迫を受けたものは、当事者の相手方にも第三者に対しても、取消しにより対抗できます。
そして、この第三者が取消し前に現れた善意無過失の第三者であっても、強迫を受けた者は保護されます。
詐欺
詐欺も同様に、詐欺で売らされた物件はその意思表示を取り消すことができます。
しかし、強迫の場合と違うのが、詐欺の場合、
善意無過失の第三者に対抗することはできません!
例えば、売主であるBさんをだましてBさんの不動産を買ったCから、Aさんが事情を知らないでさらにその不動産を買ったとします。
この場合のAさんは善意の第三者に該当します。
つまりBさんは、BC間の売買契約を取り消して無効になったことをAさんに対抗することができません。
不動産において気を付けていただきたいポイントを紹介します!
1・不利な情報を伝えない
まれに物件を売りたいがために物件のリスクをきちんと伝えない場合があります。
雨漏り、ひび割れ、シロアリ被害など、自殺、事件、事故、周囲に嫌悪施設(例:暴力団事務所)があるなど、騒音、振動、再建築不可、建ぺい率や容積率違反・・・
買ってから気づいても取り返しのつかないこともあります、もちろん意図的にやってしまう悪い人もいますが、不動産会社や売り主自身も気付いていないケースもあるので、重要事項説明書や物件状況報告書に記載がない場合でも、積極的に瑕疵の有無を確認するようにしましょう。
2・おとり広告を表示する
実際には取り扱っていない人気のでるような物件をおとりとして広告し、その広告を見て話を聞きにきた人に別の物件を売る手口です。
たしかに、優良物件はすぐになくなるため、話を聞きに行った時には広告の物件が既に売れてしまっている場合もあるのですが、物件の住所すら記載されていないような広告は悪意のあるおとり広告ですので、魅力的な物件だからといって安易に飛びつかないように気を付けてください。
3・「将来値上がりが期待できる」
経済等の情勢見通しにこじつけて、「将来値上がりが期待できるので、値上がりする前に買っておいた方がいいですよ」という誘い文句で勧誘する不動産会社が増えています。
確かにこうした予想が当たり、土地や物件の資産価値が上がる不動産もあるかもしれません。しかし、それはあくまでも可能性であり、100%約束されているものではありません
もし、「必ず値上がりする」「絶対に儲かる」「今買わないと絶対に後悔する」などと強引に勧めてくる担当者がいたら、なぜですか?とキチンと根拠を聞くなど注意が必要です
三郷市にずっと住んでいるちゃんしーとしては、
色んな思いをもって三郷市に引っ越して来てくれるお客様や三郷が志好きだからと住んでくれる方に、このような相手の不安に付け込むずるい人を許せません!
少しでも疑問や不安に思うことがあればいつでもお力になります!
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