【不動産ご売却の悩み】住まいを売却する時、エアコン・照明・カーテンなどはどうすれば?(みさと不動産プラス知っトク情報)
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
住まいを売却して、実家に帰る、賃貸へ引っ越すなど、まだ新しめのエアコンや、照明、カーテンを引越し先にもっていかない場合、撤去したほうがいいのかな?
まだまだ、使えるし、この家のサイズに作ってあるから捨てるのはもったいないな・・・
かといって、買主さんに使ってもらったとしても、壊れて、直してくれと言われたら、困るしな・・・
とお悩みの方は、多いと思います。
では、不動産の取引では、このような残置物はどのような取り扱いになるのか解説いたします!
原則は残置物は不動産取引の対象外になります!
不動産の取引は、
名前の通り、「動かない資産」が不動産ですので、土地・建物が対象になります。
エアコンや、照明などの家具は、運び出しが可能ですので、「動産」と呼ばれます。
ということは、不動産の売買取引は、原則、不動産の取引になりますので、動産は含まれません。
そのため、
大前提は、室内にある動産はすべて撤去し不動産のみを引渡しすることになります。
例外として、買主様が承諾された動産は置いていけます!
先程もお話ししましたが、
不動産取引の大前提は、動産物がない状態でお引渡しをしますが、
買ったばかりのエアコンや、照明、サイズを合わせたカーテンなどは、廃棄してしまうのはもったいないです。
そのような場合は、動産物を残したまま、不動産のお取引きも可能です!
買主様が、「こちらで使うので、残していっていいです」と承諾された場合に限ってですが。
特に新しめのエアコンは喜ばれます。設置するのも金額が馬鹿になりませんからね。
上記のことから、弊社では、事前に撤去してくださいとは言いません。
買主様が付いてから、買主様の意向に沿って、対応すれば、無駄な撤去費用が発生しなくて済みますからね。その分手取り金額を増やしてあげたいとうのが私のモットーです!
契約完了後からでも、撤去する時間は十分にありますので、ご安心を!!
残置物には保証が必要なのでしょうか?
エアコンや照明を置いていく場合、
次に不安になるのは、引渡後に壊れてしまったらどうするの? だと思います。
でも、安心してください!
残置物は保証をしないのが基本です。
あくまで、売主様の善意で残していくという考えで、買主様も承諾をしていることが大前提です。
契約時には「付帯設備表」という書面を作成して、具体的にどんな設備があるのかを示すことになっておりますので、契約時に売主様・買主様でしっかりと確認しますのでご安心ください!
ご不明点があれば、担当している不動産仲介会社に確認しましょう!
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