【みさと不動産プラス知っトク情報】法定相続とは?どの相続人がどのくらい相続できるのか?
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
民法では、遺産を誰がいくら相続するのかについての目安が定められています。
民法で定められた相続の目安を「法定相続分」と言います。
今日のブログでは法定相続について解説いたします。
※遺言書による相続・遺産分割協議書による相続は次回、解説いたします。
1.法定相続人の範囲と相続順位
まず、法定相続の大前提は、被相続人(故人)に配偶者がいる場合、
配偶者は必ず法定相続人になります。
ただし、戸籍上の夫婦である必要がありますので、内縁の妻は婚姻関係がないので法定相続人になれません。
配偶者以外の法定相続人の順位は以下の順位になります。
相続順位が第1順位は子供や孫などの直系卑属
被相続人(故人)に子供がいる場合は子供が法定相続人になります。
万が一、子供が既に亡くなっており、孫がいる場合は孫がその子供の代わりに法定相続人になります。このように代わりに法定相続人になることを「代襲相続」と言います。
代襲相続は子供・孫・ひ孫と先へ先へとどこまでも続きます。
相続順位が第2順位は親や祖父母などの直系尊属
被相続人(故人)に直系卑属(子供)がいない場合は両親が法定相続人になります。
両親が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母がその親の代わりに法定相続人になります。
第2順位の代襲相続も第1順位の代襲相続と同様、先へ先へとどこまでも続きます。
相続順位が第3順位は兄弟姉妹や甥・姪
被相続人(故人)に直系卑属(子供)も直系尊属(親)もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっており、兄弟姉妹に子供(被相続人からすると甥・姪)がいる場合はその子供が兄弟姉妹の代わりに法定相続人になります。
なお、第3順位の代襲相続は1代限りですので、兄弟姉妹の子供が亡くなっている場合、その更に子供が法定相続人になることはありません。
2.法定相続分の割合はどのくらい?
誰が法定相続人になるかによって、法定相続分は異なりますので、
それぞれのケースにつて法定相続分の割合をご説明いたします。
①配偶者のみが法定相続人
被相続人(故人)に配偶者がおり、子供・孫などの直系卑属も、親・祖父母などの直系尊属も、兄弟姉妹・甥・姪もいない場合は、配偶者のみが法定相続人になります。
配偶者のみが法定相続人の場合は、
・遺産の全てが配偶者の法定相続分
②配偶者と子供が法定相続人
被相続人(故人)に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人になります。
法定相続人が配偶者と子供の場合、
・配偶者の法定相続分は遺産の2分の1
・子供の法定相続分の合計は遺産の2分の1
子供が複数人いる場合は遺産の2分の1を子供の数で均等に分割します。
③子供のみが法定相続人
被相続人(故人)に配偶者がおらず、子供がいる場合は、子供のみが法定相続人になります。
法定相続人が子供のみの場合
・遺産の全てが子供の法定相続分
子供が複数人いる場合は遺産を子供の数で均等に分割します。
④配偶者と親が法定相続人
被相続人(故人)に子供・孫などの直系卑属がおらず、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。
法定相続人が配偶者と親の場合
・配偶者の法定相続分は遺産の3分の2
・親の法定相続分の合計は遺産の3分の1
父親、母親の両方がいる場合は遺産の3分の1を2人で均等に分割します。
⑤親のみが法定相続人
被相続人(故人)に配偶者も子供・孫などの直系卑属もおらず、親がいる場合は、親のみが法定相続人になります。
法定相続人が親のみの場合
・遺産の全てが親の法定相続分
父親、母親の両方がいる場合は遺産を2人で均等に分割します。
⑥配偶者と兄弟姉妹が法定相続人
被相続人(故人)に子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
・配偶者の法定相続分は遺産の4分の3
・兄弟姉妹の法定相続分の合計は遺産の4分の1
兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分割します。
⑦兄弟姉妹のみが法定相続人
被相続人(故人)に配偶者も子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
法定相続人が兄弟姉妹のみの場合
・遺産の全てが兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産を兄弟姉妹の数で均等に分割します。
3.法定相続分の気をつけないといけないポイント
法定相続分で気をつけいないといけないポイントは、以下項目です。
①嫡出子と非嫡出子がいる場合
まず、
・婚姻関係のある男女の間に生まれた子供を「嫡出子」
・婚姻関係のない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」
と言います。
もともと、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1としておりましたが、
平成25年12月5日民法の一部を改正する法律が成立し、
非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等としています。
②兄弟姉妹の父母が異なる場合
兄弟姉妹の中に、被相続人(故人)と父母が同じ兄弟姉妹と、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合は
・一方のみが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1
法定相続以外の遺言書による相続・遺産分割協議書による相続は次回、解説いたします。
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