【みさと不動産プラス知っトク情報】「3,000万円特別控除」を解説!これを知らないと損!Part②
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
多くの人にとって、不動産売却という経験は、人生で1度あるかないかかと思います。
不動産売却は利益に応じて税金がかかりますが、金額が大きくなる場合もありますので、税金も高くなります・・・この税金を減らす方法として、「3,000万円特別控除」があります。
では、どういうケースだと、「3,000万円特別控除」が使えるのでしょうか?
「3,000万円特別控除」を解説!これを知らないと損!Part① はこちらから。
今回は、「3,000万円特別控除」とはどんな制度なのか、解説していきます!
「3,000万円特別控除」とは?
売却した不動産(マンション・戸建)がご自身の居住用財産(マイホーム)だった場合、「特別控除額」として保有期間を問わず譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けることができます。
例えば・・・
例えば、前回の例を使いますと・・・
6年間前に、2,000万円で購入したマンションを2,700万円で売却した場合は?
※わかりやすくするために、今回は譲渡費用・取得費用は省略します。
譲渡所得税=(2,700万円−2,000万円)×20.315%=142.205万円
約142万円が税金として、納めないといけません。
万が一、購入した金額を証明するものがない場合は、大変なことになります・・・
購入価格は、2,700万円×5%=135万円
譲渡所得税=(2,700万円−135万円)×20.315%=521.07975万円
上記2つのパターンともに、
譲渡所得税=(2,700万円−2,000万円-3,000万円)×20.315%=0円
譲渡所得税=(2,700万円−135万円-3,000万円)×20.315%=0円
上記で分かる通り、「3,000万円特別控除」を利用すると、譲渡所得税がかかりません。
「3,000万円特別控除」の適用を受けるためには、売却する家が「居住用財産(マイホーム)」であることが大前提となります。で
は、「マイホーム」の定義はどういう場合でしょう。
マイホームの定義とは?
①現在主として住んでいる自宅を売却したとき
②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき
③家屋を取壊した場合は、上記②の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
④転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
「3,000万円特別控除」が適用されない場合は?
①住宅ローン控除との重複適用は不可
②譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと
③前年及び前々年に「3,000万円特別控除」や以下に挙げる特例の適用を受けている場合は、適用を受けることができません。
・特定居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
※この特例の解説はまた後日発信します。
このように、節税をするために、マイホームの売却にはいろいろな制度があります。
どのような特例を受けることができるのかをあらかじめ調べた上で最良の選択しましょう。税金面についても、お気軽に「みさと不動産プラス」へご相談ください!!
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