【みさと不動産プラス知っトク情報】共有名義の不動産をスムーズに売却する方法と注意点は?
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
購入時に住宅ローンをペアローンで組んでいるお家や、相続で共有で引き継いだ土地等、不動産が共有名義となっていることはよくあります。
共有名義の不動産は、住んでいるなど使用している時は共有名義のことなど考えることは、まずありません。
しかし、いざ売却する場合は、注意しないといけないことがあります。
まず、大前提として、共有名義の不動産の売却は、共有者の全員の同意が必要であるため、ある程度事前準備をしたうえで取り掛かることが重要です。
大事なポイントが3つありますので、解説いたします!
①不動産会社等との窓口担当を決めておく!
共有名義の不動産の売却では、窓口担当者を決めておくことが大事です。
夫婦の共有名義であれば、夫婦間なので窓口は決めやすいですが、相続の場合は、共有者が兄弟の場合もありますので、誰が窓口となって話をしていくかを決めておくとスムーズに進みます。
なぜなら、不動産の売却は、不動産会社・司法書士、買主様、その他第三者等いろいろな人と接点を持つことになりますので、窓口担当者が決まっていないと、誰に連絡を取って良いのか分からず、誰の話を信じて良いのかもわかりません。
窓口が決まっていないと、混乱が起きますので、代表者を一人決めて、対外的な対応は全てその代表者に任せるようにしましょう!
②「いくら以上なら売ろう」と最低売却価格を決めておく!
共有名義の不動産の売却では、大前提として共有者全員の同意が必要となりますので、
最も重要なものは「価格」です。
共有者全員で「いくら以上なら売ろう」と決断できる最低売却価格を決めておくことがスムーズに売却をする上で、とても大事になります。
1人が●●万円で売りたいといっても、だれか一人がそれでは売りたくないといえば、売却することはできませんので、事前に最低売却価格は決めておきましょう。
最低売却価格を決めておかないと、申込が来たときに、「売った方が良いのか、もっと待った方が良いのか」等の協議を全員で行うことになり、時間がかかりすぎてしまう場合、買主様がしびれを切らし、申込をキャンセルしてしまうこともあります。
③諸費用の負担割合を決めておく!
不動産の売却では、仲介手数料や測量費、印紙代、税金等々の費用が発生します。
諸費用に関しては、あとで揉めないように、負担割合を決めておくことが重要です。
一般的に多いのは、それぞれの不動産の持分割合で案分することが多いです。
また、窓口担当者が立て替えることが多いと思いますので、諸費用の負担するルールをきちんと事前に決めておけば、あとで揉めることもありません。
最後に、委任状を使って代理で売却する場合を解説!
不動産売買契約書の締結や登記手続に必要な書類の捺印などは、原則として本人が行う必要があります。(共有名義であれば、全員)そのため、実印や印鑑証明書などを共有者それぞれ用意する必要があります。
しかし、共有者が遠方にいて売買契約当日に立ち会えない場合などがあると思います。
その場合は、代理契約を使うケースがよくあります。代理契約とは、本人に変わって他人(もしくは、共有者の人)に契約手続き等をしてもらう制度になります。
代理人を立てる場合は、「委任状」を作ることによって可能になります。
委任状を作成する際は、代理人に勝手に色々判断されないように、代理権を与える範囲を明確にします。不動産を売却することを委任する場合は、「売却代金」や「残金決済の予定日」等の具体的な金額や日付を記載し、重要な売却条件を変更できないようにしておきます。
代理人を立てる場合は、委任状の他に、印鑑証明書(原本)が必要になります。
委任状は当社にて作成のお手伝いもしておりますので、ご安心ください!
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