【みさと不動産プラス知っトク情報】不動産取引の仕組みを解説!「両手」と「片手」!
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
不動産取引の仕組みはとても分かりづらいですよね。
実際、契約時に売却・購入を依頼していない不動産会社がいきなり現れたり、
ん??どういう関係??って思われるお客様もいます。
このブログで基本的な仕組みを覚えていただいて、
実際に、どういう仕組みでご契約に至ったかをわかりやすく解説したいと思います。
【両手契約】売主様・買主様の両者を担当する取引
不動産会社が、売主様と買主様の両方の担当をし不動産取引を成立させる場合、
不動産会社は、売主様から「3%+6万円(別途消費税)」・買主様から「3%+6万円(別途消費税)」の仲介手数料をもらうことができます。
このような取引を「両手契約」といいます。
例えば・・・
売却をみさと不動産プラスが担当する場合
みさと不動産プラスが売却の依頼を受けた場合、まずはレインズに情報を登録して、他社の不動産会社に買主様探しを手伝ってもらいながら、私たちも買主様を探すことになります。
athomeなどのポータルサイトや自社ホームページ・オープンハウス・宅配チラシなどで情報を拡散したりすることで買主様を探します。
このように、みさと不動産プラスが買主様を見つけることができると、両手契約取引をできることになります。
購入をみさと不動産プラスが担当する場合
みさと不動産プラスが購入の相談を受け場合、まずはレインズ等を使い、希望条件に合いそうな物件を探してお客様へご紹介します。
レインズには、直接売主様(不動産会社が売主様)が物件情報を登録している物件もあります。そのような物件が契約になると、みさと不動産プラスは売主様(不動産会社)からも仲介手数料をもらうことができます。この場合は、売主様(不動産会社)と買主様の両方から仲介手数料をもらえるので、両手契約取引になります。
【片手契約】売主様・買主様のどちらか一方を担当する取引
Aの不動産会社が売主様を担当し、Bの不動産会社が買主様を担当して不動産取引をする場合、A社は売主様から「3%+6万円(別途消費税)」、B社は買主様から「3%+6万円(別途消費税)」の仲介手数料をもらうことができます。
不動産会社が仲介手数料をもらえるのは、売主様or 買主様のどちらかからなので、このような取引を「片手契約」といいます。
例えば・・・
売却をみさと不動産プラスが担当する場合
上記のように、レインズを通して他社の不動産会社に買主様探しを手伝ってもらってもらいながら、私たちも買主様を探すことになります。
当社が買主様を見つける前に、他社の不動産会社が買主様を見つけてくれた場合が片手契約取引になります。
片手契約取引の場合は、みさと不動産プラスは売主様から「3%+6万円(別途消費税)」の仲介手数料をもうらうい、買主様の仲介手数料は買主様を見つけてきた不動産会社がもらうことになります。
購入をみさと不動産プラスが担当する場合
上記の逆も一緒で、お客様が気に入った物件が他社の媒介物件である場合は、みさと不動産プラスは買主様から「3%+6万円(別途消費税)」の仲介手数料をもらうことができ、売主様の仲介手数料は媒介を依頼されている不動産会社がもらうことになります。
それぞれの不動産会社が一方から仲介手数料をいただくので「片手契約」になります。
専属・専任媒介物件だからといって、担当している不動産会社にお問合せしなくてもいいんです!
ポータルサイトには物件の「取引態様」の記載があります。
専属・専任媒介って書いてある物件は、みさと不動産プラスさんでは取り扱えないんですよね?っとよく質問されます。
そんなことはありません!
担当している不動産会社でなくてもご紹介できます!
あくまで、専属・専任媒介というのは売主様が1社にしか売却を依頼できないという意味なだけで、買主様は自分で気に入った営業マンを通して現地をご案内してもらい、お申し込みをすることが一番いいと思います。
両手契約は、売主様・買主様双方を担当するので、双方の意見がスピーディーに伝えられるメリットはありますが、デメリットもあります。
双方の意見をダイレクトに聞いているので、双方の意見で言いずらいことを言えなくなり、希望条件の交渉が通りずらくなるケースもあります。
双方の意見を聞いているので「だいたいこのくらいの条件で纏めよう。」と営業マンが決めてしまいがちです。
片手契約取引の場合は、双方にそれぞれ担当者がいますので、それぞれの担当者が売主様・買主様のために意見をぶつけ合いながら条件交渉ができます!
不動産会社の変更はお客様の権利です!迷いが生じたらまず動くべし!
「いま、他の不動産会社で売却活動をしているのですけど、担当者にやる気がなくて内覧すら入りません…。みさと不動産プラスさんに切り替えたいと思ってます。」という相談があります。
一般的に、媒介契約の期間は3か月以内となっていますので、その期限がくれば更新しなければ不動産会社を変更することができます。
もし、3か月経過していないけど媒介契約を止めたい場合は、その旨を担当者に話せば、問題なく解除できるのが一般的です。
たしかに、媒介契約書の約定には、費用償還の請求という項目がありますが、逆に、媒介期間中に止めたい場合は違約金をとります等を言ってくる会社ははっきり言って絶対にやめた方がいいと思います。あきらかに自分のことしか考えていない会社ですから。
不動産会社は、数多くあります。
大手不動産会社から地元の不動産会社・社長一人で経営している会社などいろいろあります。
それぞれ良いところ・悪いところがありますので、一度依頼したからといって、ずっとそこでなければいけないということはありません。
いろいろ見定めて一番信用できる会社(営業マン)に巡り会えることが成約への一番の近道かもしれませんね!
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