【みさと不動産プラス知っトク情報】2022年問題!? 全国的に宅地が大量発生する??
おはようございます。みさと不動産プラスの中原です。
今日は、たまに見かける人もいるとは思いますが、「2022年問題」について、
簡単にご説明します!
1974年に公布された生産緑地法では、
市街化区域内の宅地化を促す目的で大都市圏の一部自治体では農地の「宅地並み課税」が行われ、
これにより都市近郊の農地はそのほとんどが宅地化されることになりました。
しかし、1992年の同法改正によって一部自治体が指定した土地については、
固定資産税は農地なみに軽減され、
また相続税の納税猶予が受けられる「生産緑地制度」が制定されました。
生産緑地制度とは?
「生産緑地制度」とは、農業を継続することを条件に、
固定資産税・相続税等の税務上のメリットを受けることのできる農地です。
生産緑地法によって1992年に制定されました。
生産緑地の指定解除の要件は以下の通りです。
1. 農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により、従事することができなくなった場合
2. 生産緑地として告示された日から30年が経過した場合
2022年がちょうど指定から30年を経過する年にあたり、 農業を営む義務が外れます!
一般的には生産緑地の指定が解除されると、
土地にかかる行為制限も解除されるため、自由な土地活用が可能となります!
さらに、2022年で法律施行後30年となり所有者は市区町村の農業委員会に土地の買取りを申し出る事が可能となります。
現在は 2022年まで、所有者が病気などで 農業に従事できなくなった場合や死亡などの場合しか買取申し出は出来ません。
生産緑地が解除されると、固定資産税が宅地の1/200分のとして減額されていたものが、
軽減が無くなり固定資産税が一気に跳ね上がる為に所有者は維持できず、売却や有効活用を選択せざる負えません。
2022年には上記の理由により、
生産緑地の解除により一斉に大量の土地が市場に出る事になり、
土地を仕入れる建売住宅ビルダー、
立地が良ければマンション分譲業者となるのでしょうが、
多くの農地は市街地ではないところが多いので、土地に買い手がつかずに、郊外の売地が2022年には大量に出てくることが予想されますね。
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