【みさと不動産プラス知っトク情報】売買契約が解除になったときの仲介手数料の支払い義務は?それは契約解除理由によって違います!
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
「不動産売買契約が解除になった場合、仲介手数料は支払わなければならないのですか?」と言う質問はよくあります。
「引き渡しを受けていないから仲介手数料は支払わなくてもいいんだよね?」
そんな疑問に今回は回答します。
不動産売買契約が解除になるケースは??
売買契約がどのようなケースで解除になるのかをまずは解説いたします。
解除する側に責任がないケース
・住宅ローンが否決(住戸ローン特約)
・住む目的が達せられない瑕疵が発覚(瑕疵担保責任)
・引渡前に建物が倒壊(自然災害など)
・その他測量などの特約条件を満たせなかった
解除する側に責任があるケース
・ 自己都合(「気が変わった・・ほかに良い物件が出た・・」など)
・契約内容の違約行為
・暴力団関係の問題が発覚
上段4つの項目は売主様・買主様のどちらにも責性がない、どっちも悪くないと言えるケースなので売買契約は白紙解除になります。売買契約が最初からなかったことにするということですね。
下段3つの項目は解除される相手が一方的に被害者になりますから、解除する側にペナルティが発生します。契約内容的には、手付金放棄(手付解除)や違約金の支払い(違約解除)になります。
白紙解除の場合は、仲介手数料はかかりません!
不動産売買契約が白紙解除になるケースは、上記の通り売主様・買主様のどちらにも責性がない場合ですので、不動産会社に落ち度はありませんが、誰も悪くないわけですから、仲介手数料も発生しません。(手付金も返還されます。)
白紙解除になる場合、売買契約の効力が最初からなかったことにするということですから、仲介手数料の請求権もなかったことになります。万が一、請求してくる不動産会社がいたら、このケースは支払う必要はありません!
白紙解除ではない場合は、仲介手数料は請求されます!
下段3つのような項目で不動産売買契約が白紙解除にならないケースは、売主様・買主様のどちらかに責性がある場合です。この場合、不動産会社には責任がありませんから、仲介手数料が「0円」になってしまうのは正直…。
ただこの場合でも、「解除する側」「解除される側」が存在します。
「解除する側」に関しては、加害者になりますので、もちろん全額請求します。
しかし、「解除される側」については被害者です。一般的には全額請求するここもできるのですが、「それはないよ~」って思いますよね。
「解除される側」は、必ず手付金放棄(手付解除)や違約金の支払い(違約解除)の金額がもらえます。(解除する側から支払わせるために不動産会社が説得します。支払いを拒否する方もいるので。)
みさと不動産プラスでは、もらえる金額によって、「解除される側」に損がないように仲介手数料の半金だけ請求する等、ケースバイケースで柔軟に対応させていただいております。
まとめ
住宅ローンが通らなかった等の誰にも責任がない解除なら、仲介手数料を支払う必要はありません。支払った分があれば不動産会社から返還を受けられますので安心してください!
また、売主様・買主様に責性があって売買契約を解除する場合は、解除する側は仲介手数料全額、解除される側は少なくとも仲介手数料の半金は請求されるケースが多いと思われます。
解除に関しては、不動産業界に15年以上いますが、何百件という取引の中で2件くらいしかありません。それくらい確率が低いことですが、知っていて損はありませんので、頭の片隅にでも覚えておいていただければと思います!
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