【みさと不動産プラス知っトク情報】壁芯面積と内法面積?
おはようございます。みさと不動産プラスの中原です。
不動産の販売チラシをよく見ると、マンションのお部屋の面積に(壁芯)と
書いてあるのを見かけると思います。
建物の面積には壁芯面積と内法面積があるのをご存知ですか?
不動産の販売チラシに記載されている面積と不動産の契約書に記載される面積が
若干異なっていることがあります。
これは不動産会社が間違ってしまった!わけではありません。
「壁芯」と「内法」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
壁芯面積とは?
壁芯面積とは壁や柱の中心線で測られた建物の面積です。
マンションの場合は、隣接住戸の壁や柱は中心線で面積を測ります。
また、戸建てには隣接住戸はありませんので、壁芯面積はありません。
内法面積とは?
内法面積とは壁の内側で測られた建物の面積になります。
登記簿にはこちらの内法面積が記載されています。
これらは両方とも、面積の測り方が違うだけですので、
実際の建物の広さは同じなのです。
しかし、注意しなければならないのが、減税を受ける場合の基準です。
減税の基準は「登記簿面積(内法)で50㎡以上」
住宅ローン減税を受けたり、登録免許税の軽減を受ける際に必要となる最低面積の基準は、登記簿に記載された「内法面積」になっています。
住宅ローン減税・登録免許税の軽減を利用するには
「登記簿面積(内法)で50㎡」が必要になります。
チラシで「50㎡以上あるから大丈夫!」と思い込んでしまい、
実際には基準面積に足りず、減税を受けられなかった等の事態にならないよう、
しっかり確認しましょう。
固定資産税の課税の基準面積は?
固定資産評価証明書という、固定資産税の課税の基準となる不動産の評価額を記載した書類があります。
こちらの書類には、共用部分である管理人室やごみ置き場の面積を共有持分で按分した面積が含まれている場合があります。
見る書類によって面積が色々変わってしまうというのは、ややこしいですね。
ご不明点等はお気軽にみさと不動産プラスの中原までご相談ください!
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