「住宅ローン控除」で気になるニュースが・・・2021年までにマイホームを購入したほうがいい!
再来年の「住宅ローン控除」変更予定の内容・・・2021年までにマイホームを購入することをおすすめします!
再来年(2022年)の話ですが、
従来、住宅ローン控除は年末時点での住宅ローン残高の1%を所得税(住民税等)から控除する制度です。
低金利が続く現在、変動金利であれば1%を下回る金利で住宅ローンを組めますので、利息よりも多くの控除が受けられるという、マイホームを購入する方の強い味方です。
それが、2022年に変更する方向で調整されているようです。
その内容が、住宅ローン控除の額を、
・年末時点の住宅ローン残高の1%
・その年に支払った利息の総額
の少ないほうとする方向で調整を進めているそうです。
これはなかなかどうしたものか・・・
先程も言った通り、現在住所ローンは金利1%以下の時代です。住宅ローン控除を利用できれば、10年間は金利を払っていないような状況です。しいて言えば、金利分より多くお金が残るという最高の制度です。
本当に、2022年の税制改正で決定するとなると、
間違いなく、2021年までにマイホームを購入することをおすすめします!!!
【2021年の税制改正】による住宅ローン控除の変更点
「2021年の税制改正」でマイホームを購入する時の強い味方「住宅ローン控除」の条件が少し緩和するようです。
主な緩和する条件が以下のようです。
①「床面積(登記簿面積)50㎡以上」⇒「40㎡以上」
②「控除期間13年間」⇒延長※条件付き
★新型コロナウイルス感染拡大の影響で、控除期間13年の制度は、2020年12月31日までに入居した場合が原則対象だった制度だが、新型コロナウイルスの影響で住宅の建設や入居に遅れが出てきたことから、一定の条件を満たせば2021年12月31日の入居まで認める措置でしたが、
今回の税制改正で2022年12月31日まで延長予定です。
細かい諸条件は今後発表されると思いますが、誰もが13年間使えるようになるのでしょか?
~以下、過去の「住宅ローン控除」に関する記事~
住宅ローン控除とは?
10年間で最大400万円の減税(長期優良住宅の場合最大500万円)
年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間(1年間最大40万円)、所得税から減税される制度です。
所得税から控除しきれない額は、住民税からも控除できます。
従来の利用条件は?
利用条件
①自らが居住するための住宅
②床面積が登記簿で50㎡以上★2021年変更予定
③年収が3000万円以下
④住宅ローンの借入れ期間が10年以上
⑤中古物件の場合は、
耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
耐火建築物の場合:25年以内に建築された住宅であること
もしくは耐震証明書を取得している建物でないと対象外となります。
※耐震証明書とは建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて取得しなければなりません。(別途費用がかかります。)
消費税増税後にはさらに「住宅ローン控除」拡充!
2019年10月1日より、
消費税10%でマイホームを購入すると、控除期間が3年間延長されます!
(期限:2020年12月31日まで)
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で2021年12月31日に延長、税制改正で2022年まで延長予定
ただし、別途条件がつきます。
①年末の住宅ローン残高の1%
②建物購入価格(税抜)の2%÷3
①、②の金額のうちどちらか小さい金額が控除金額になります。
※中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が拡充対象となります。
個人間での売買もあるかと思いますが、その場合は消費税が課税されませんので拡充対象とはなりません。
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