【みさと不動産プラス知っトク情報】「3,000万円特別控除」を解説!これを知らないと損!Part①
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
多くの人にとって、不動産売却という経験は、人生で1度あるかないかかと思います。
不動産売却は利益に応じて税金がかかりますが、金額が大きくなる場合もありますので、税金も高くなります・・・この税金を減らす方法として、「3,000万円特別控除」があります。
では、どういうケースだと、「3,000万円特別控除」が使えるのでしょうか?
今回は、そもそも、不動産を売却した場合の税金「譲渡所得税」について解説いたします!
そもそも譲渡所得とは?
不動産を売却したことによって生じた所得(利益)を譲渡所得といいます。
他の所得(給与所得)とは分離して、所得税と住民税が課税されます。
もちろん、不動産を売却して、譲渡所得がマイナスの場合は課税されることはありません。
譲渡所得の計算方法は、
譲渡所得=売却価格−(購入価格+譲渡費用)
※売却価格は、売却した金額と固定資産税等の清算金も含みます。
※譲渡費用は、仲介手数料・登記費用・印紙・建物解体費用・土地測量費用等が該当します。
※購入価格は、①、②ののうち高い金額が購入価格になります。
①当時購入した金額(売買契約書・領収書などの購入した金額を証明するものが必要です。)と取得費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
②当時購入した金額がわかる書類が存在しない場合は、売却価格の5%が購入価格になります。
譲渡所得の税率は?
注意していただきたいのが、譲渡所得の税率は、売却する不動産の所有期間によって税率が異なることです。
所有期間が5年以下、5年超、10年超の3種類がありますが、大きくわけると、5年以下か5年超かで税率が大きく異なります。
例えば・・・
6年間前に、2,000万円で購入したマンションを2,700万円で売却した場合は?
※わかりやすくするために、今回は譲渡費用・取得費用は省略します。
譲渡所得税=(2,700万円−2,000万円)×20.315%=142.205万円
約142万円が税金として、納めないといけません。
万が一、購入した金額を証明するものがない場合は、大変なことになります・・・
購入価格は、2,700万円×5%=135万円
譲渡所得税=(2,700万円−135万円)×20.315%=521.07975万円
え!?約521万円も!!!!!
こんなことにならないために、購入したときの売買契約書・領収書等は必ず保管しておきましょう!
上記で分かる通り、税金額が、かなり大きいと感じられると思います。そこで、税金を抑える方法(上記ケースだとなんと0円になります)のひとつとして使える制度が、「3,000万円特別控除」になります。
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