【みさと不動産プラス知っトク情報】住宅ローン収入合算・ペアローンのメリット・デメリットを解説!
こんにちは、みさと不動産プラスの中原です。
住宅ローンを利用したマイホームの購入を考えていて、ご主人様(もしくは奥様)お一人だけの収入では希望額の借り入れができない場合、どのような方法があるか解説します。
ペアローン(夫婦それぞれで住宅ローンを借りる)
共働きの夫婦ならそれぞれ住宅ローンを借りる。
例えば、3,000万円の住宅ローンを借りたい場合、
ご主人様が2,000万円、奥様が1,000万円を借りるので、それぞれ自分が借り分の返済義務を負います。
ペアローンのメリット・デメリットは?
ペアローンのメリットは、
「住宅ローン控除」や「すまい給付金」がご主人様と奥様の二人分利用可能になります。
ペアローンのデメリットは、
銀行に支払う事務手数料(33,000円)や印紙代(20,000円)が2倍になる点と、
債務者がお亡くなりになった場合に団体信用生命保険による全額返済免除がお亡くなりになった人の分だけになり、生存している人の分はそのまま支払うことになります。
また、ペアローンの場合の不動産の登記名義人は共有名義になります。
収入合算(夫婦ふたりの収入を足して借りる)
収入合算をして借り入れをした場合、共働きの夫婦なら住宅ローンの借入額を増やすことができます。
例えば、
・ご主人様→メインでお金を借りる人(主債務者)
・奥様→収入を合算をする人
ご主人様が年収450万円とし、奥様の年収200万円の場合
世帯年収650万円(ご主人様450万円+奥様200万円=650万円)となり、借り入れ額を引き上げることができます。
※注意点 金融機関によっては、奥様の合算金額は、年収の半分までとなる場合もありますので、ご利用予定の金融機関に確認しましょう!
また、収入合算には2つのパターンがありますので、以下で解説いたします。
①連帯債務
「連帯債務」とは、夫婦それぞれに住宅ローンの返済義務があります。
世帯(ご主人様+奥様)として、住宅ローンの借り入れをするイメージです。
「住宅ローン控除」や「すまい給付金」がご主人様と奥様の二人分利用可能になります。
銀行に支払う事務手数料(33,000円)や印紙代(20,000円)は1人分。
債務者(ご主人様)がお亡くなりになった場合に団体信用生命保険による全額返済免除になります。ただし、奥様がお亡くなりになっても免除にはなりません。
また、連帯債務の場合の不動産の登記名義人は共有名義になります。
②連帯保証
「連帯保証」は、債務者(ご主人様)が返済できないときに、連帯保証人(奥様)に住宅ローンの返済義務が生じます。
ご主人様だけが住宅ローンの契約をするので、返済義務はご主人様にしかありません。奥様は、ご主人様の住宅ローンの契約を保証する契約を銀行とすることになります。
「住宅ローン控除」や「すまい給付金」はご主人様1人分しか利用できません。
銀行に支払う事務手数料(33,000円)や印紙代(20,000円)は1人分。
債務者(ご主人様)がお亡くなりになった場合に団体信用生命保険による全額返済免除になります。ただし、奥様がお亡くなりになっても免除にはなりません。
また、連帯保証の場合の不動産の登記名義人はご主人様単独名義になります。
最後に・・・
実際は、金融機関で住宅ローンを収入合算・ペアローンで借り入れをしようと思ったら、連帯保証・連帯債務・ペアローンのどれにするか自由に選べるわけではないことが多いです。
「銀行住宅ローン」と「フラット35」など、金融機関によって収入合算の方式がほぼ決まっているので、連帯保証・連帯債務・ペアローンは金融機関によって決まってしまうことが多いです。
一般的に多いのは、ペアローンか連帯保証の2択になると思います。
収入合算する場合は、ご利用予定の金融機関もしくは不動産会社に確認しましょう!
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