【みさと不動産プラス知っトク情報】消費税増税に伴い住宅ローン控除が3年間延長!でもすべての物件が対象ではない!
こんにちは!みさと不動産プラスの中原です。
以前もブログで発信しましたが、「住宅ローン控除の延長」についてです。
10月1日~の消費税増税に伴い、住宅ローン控除が3年間延長になります!
ただし、すべての物件が対象ではありません!その点は気を付けましょう!
では、どんな物件であれば、延長になるのでしょうか?
そもそも住宅ローン控除とは?
10年間で最大400万円の減税(長期優良住宅の場合最大500万円)
年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間(1年間最大40万円)、所得税から減税される制度です。
所得税から控除しきれない額は、住民税からも控除できます。
利用条件は?
利用条件
①自らが居住するための住宅
②床面積が登記簿で50㎡以上
③年収が3000万円以下
④住宅ローンの借入れ期間が10年以上
⑤中古物件の場合は、
耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
耐火建築物の場合:25年以内に建築された住宅であること
もしくは耐震証明書を取得している建物でないと対象外となります。
※耐震証明書とは建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて取得しなければなりません。(別途費用がかかります。)
消費税増税に伴い「住宅ローン控除」3年間延長!注意点は?
2019年10月より消費税が10%に増税がスタートしました。
消費税10%でマイホームを購入すると、控除期間が3年間延長されます!
消費税10%でマイホームを購入とはどういうことか?
・中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が拡充対象となります。
・もしくは、新築マンション・新築戸建等で売主が消費税課税業者の場合が拡充対象です。
★中古住宅の場合、個人間での売買もあるかと思いますが、その場合は消費税が課税されませんので拡充対象とはなりません。
控除金額は?
①年末の住宅ローン残高の1%
②建物購入価格(税抜)の2%÷3
①、②の金額のうちどちらか小さい金額が控除金額になります。
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